憲法のお勉強 第3日
3 憲法法源と憲法の解釈
(1)憲法法源の意味
※憲法の法源といわれるものは、法規範の存在形式の意味で、
⇒a 裁判官が裁判をするのに際して、拠りどころにできる法規範の形式であるとする。
しかし、国政上の規範という意味を問題点とする憲法の場合には、その具体的である裁判とは結びつかない形で観念されることも多々あり、もう少し広き視野でみられるほうがよいと思われる。
※法律だけでなく、その人間の視野の狭さにより、その重要なる意味に目がいかず、見落としがちな部分も多々あると考えてもらえばよいのかなと思う。
※脱線しましたが、憲法の勉強に戻ろうと思います(^-^)
憲法法源という意味合い、b具体的である事実を規律すべき法規範の発見根拠としての素材(小島和司)。
⇒これを法源と捉えて、憲法の法源とは、憲法上の意味ある法規を発見、または再認識するための素材形式。
(これの素材形式の基礎となる重要なものは、神の立法ではあるまいか…)
ここで問われる憲法というものは、前に記した「実質的な意味の憲法」そのものであり、それについては国家のあるべき組織感、およびその内容、そして手続きに関する基本的な原理や規範のことをいうのであり、この意味に含まれる憲法規範という主要な法源としては、
①憲法典
②憲法の裁判における判例
③憲法付属法
④自律的規範
⑤条約
⑥条理
などがあると思われる。
(2)憲法法源の問題点
※憲法の教科書で語られる「国の法の諸形式」も大事なのだが、視野が狭いためにそれだけにこだわり、広く視界を広げることができないでいる点である。
⇒よく説かれる「法律の優位」とする原理、これの課題は、その制定方法に問題点が多く、実際にその現場のある姿の実情を知りえていないまま、その法規を施行する点も十分にあると思う。
(要するに、頭でっかちで、下から見上げることがないために、その実情を把握しないままに法規を作り上げること)
※わたしは言うが、なぜに神がわたしを低く造られて、その主の道を歩ませたかを痛感している。要するに体験して、下にいる時間が長きこと、学ぶ意味に価値を見出せば、その法律という基礎の神の律法を再認識するのである。
さて、脱線したが…憲法法源の種類に入りたいと思う。
(3)憲法法源の種類にあるもの
a 憲法典
※国家の組織についての統治における基本原理および原則を定める根本規範である憲法という形式を与えられた文書のことをいう。
(形式的意味の憲法)
⇒国政上の重要なる規範は、これに集約されており、なおかつ規定されていることが多い。
(成文憲法の国家体制の場合は、この憲法典が主要なる法源となる)
※憲法典に掲げられる諸規定の主要なるもの
①国政上にある大切な理念・目標(例:日本 不戦国家の価値)
②統治機構の各組織に関する規範(とくに重要なる部分)
③国民の重要なる権利保障に関する規範(とくに重要なる部分)
④国際関係に関する規定
(例:今世界は荒れているので、その戦争という愚かな行為をなくすか)
⇒とされているのだが、その時代、または環境等による制約は免れず、その意味から重要なる国政上の価値の違いなど、意思疎通に欠ける部分も多々あり、抜け落ちている規範等、見直すべき価値は十分に潜んでいると見るべきで、目を開かねば見えないのだし、耳を聞こえるようにしなければ、時の神の叫びを感じることはないのである。