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【相談無料】相続・遺言・離婚・競売・風営法・民泊申請・個人売買 佐野友美行政書士事務所(静岡県富士市)

【知恵袋】Q.056相続不動産の贈与について

2022.06.07 14:43


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

故人名義の共有財産(家)の法定相続人です。 家の持ち分を相手に贈与する事について教えて下さい。


故人名義のままの家に、法定相続人の一人が住んでいます。

中々、相続登記をしてくれない為、私の家の持ち分1/12を相手に贈与する事が出来ると司法書士に聞きました。

かなり古い家な為に、年間110万以内に収まり相手に資金的な負担は掛からないと聞きました。


そこで、お聞き致します。

私としては、持ち分を放棄したい為に、相手に自分の持ち分1/12をあげたいのですが、資金は掛からないけど相手が却下した場合は、贈与が無効になってしまうのでしょうか?


【回答】

そもそも贈与(死因贈与含む)とは契約によって行われます。相手方が受諾しない場合は、贈与が無効になるのではなく、そもそも贈与契約が成立していないことになります。


民法第549条

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC549%E6%9D%A1


遺言による遺贈は質問者様の意志のみで可能ですが、相手の方には拒否権があります。拒否された場合はご認識の通りです。


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10254019350


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