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社会保険労務士法人いとう労務経営事務所

遺族年金の裁定請求

2022.06.15 13:03

年金事務所に出向くことが難しい、書類の内容が分からない等の場合、委任状に基づき、社会保険労務士が年金事務所で年金の裁定請求をします。

ご主人が他界された方から相談があり、遺族年金の裁定請求をしました。

年金は請求手続きをしなければ、支払われない仕組みとなっているため、相談者の方はそのまま放っておいてしまうところだったと、手続き完了後、支給決定されたことに安心されていました。