寄与分と特別縁故者 2018.01.12 05:18 寄与分権利者は、共同相続人のあいだでのお話しです。特別縁故者は、相続人が不存在の場合です。内縁の妻、事実上の養子、配偶者の連れ子などは、寄与分権利者にはなれませんが、相続人がいない場合は特別縁故者となる可能性があります。被相続人の療養看護に努めた老人ホームなどは、相続人がいない場合は、特別縁故者となりうる場合があります。 遺産分割の寄与分に関する事例集 相続人がいなかったら遺産と相続税は? 内縁の妻の相続と相続税はどうなる? 裁判所|寄与分を定める処分調停