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法律家士業有効活用ガイド

寄与分と特別縁故者

2018.01.12 05:18

寄与分権利者は、共同相続人のあいだでのお話しです。

特別縁故者は、相続人が不存在の場合です。

内縁の妻、事実上の養子、配偶者の連れ子などは、寄与分権利者にはなれませんが、相続人がいない場合は特別縁故者となる可能性があります。被相続人の療養看護に努めた老人ホームなどは、相続人がいない場合は、特別縁故者となりうる場合があります。