離婚の法律相談
まず、離婚をしようかどうしようか、あるいは離婚せざるを得ないと考えている方
・ 一人で悩むことは、精神的につらいことですし、冷静な判断をする必要があります。
・ 勢い(いきおい)で離婚することは、後で余計な紛争に巻き込まれたり、後悔することにもなり
かねません。
・ 離婚問題には、あらかじめ準備しておくことが必要な事柄もあります。
次に、離婚するには、心理的な負担、経済的な負担、そして生活設計等がともないます。
・ 離婚相手と任意に交渉するか、できるか、合意できない場合の対処を考えておく。
・ お子さんら家族がいる場合には、子の年齢にもよりますが、親権問題、生活関係をしっかり考え
ておかなければなりません。
・ 離婚までの当座の生活資金や裁判手続のための資金も必要となります。
さらに、離婚後の生活設計、経済生活まで(考える余裕が精神的にないかもしれませんが)ある程
度は目途をつけておくべきです。
1 相談事項
(1) 離婚するか、できるかどうか
相談者が、離婚を希望していても、相手のあること
離婚理由;どうしても離婚しないと解決できないのか(復縁の可能性)
裁判手続となったとき、離婚を請求できる理由の有無
民法770条(離婚理由)にある相手方の不貞、悪意の遺棄、生死不明、強度
の精神病のほか、もっとも多く問題となる「その他婚姻を継続し難い重大な事
由」を検討しておく必要があります。
(2) 離婚条件
離婚するとして、何かタイミングはあるか(子供の成人が近いなど)、親族との生活関係
の解消等、離婚までの婚姻費用分担、離婚後の生活費、離婚慰謝料の要否、住宅ローンの解
消の可否など・・・
逆に、夫婦円満に縁りを戻す条件の有無も検討する必要があるかどうか
(3) 子の親権等
未成年の子がいる場合、親権の確保、そのための生活環境の整備、養育費の確保、親権者
ではない親との(ときには、その親族との)定期的な面接交渉の在り方など・・・
(4) 財産分与
夫婦共有財産の範囲、共有財産の分割方法、土地・建物などの不動産がある場合の対処
特に、住宅ローンがある場合、その住宅はどちらかが住み続け、ローンを払い続けるの
か。それとも、売却(金銭財産化して分けるのか、ローン支払に充てても残債務が生じる
ケースもある)するのか。連帯債務となっている支払ローンや、不動産持分の解消等・・・
(5) 慰謝料
離婚理由との関係で、慰謝料を請求するかどうか。これまでの生活歴に照らした請求する
慰謝料の相場感など
(6) その他
年金分割(今日的には重要だが、金額は思ったほどにはならないことに注意)は、離婚し
た日の翌日から2年以内に請求する必要があります。
縁組を伴った婚姻の場合の縁組解消など
2 離婚方法
主として以下の3種類、どの方法によるべきか、相手方の性質(離婚についての争い方)やご自
身の意向(離婚は身分関係の異動ゆえ、戸籍に記載され、その際、離婚の仕方も記載される)
(1) 協議離婚
当事者間の話し合いで、任意に離婚届に双方がサイン
その際、未成年の子の親権をどちらにするか決めておく必要
任意の離婚なので、離婚に際しての上記、財産分与や慰謝料、年金分割までは離婚届出に
は必要とされないが、離婚後の紛争を後々引きずらないためにも、よく話し合って取り決め
ておくことが望ましい。
後に、子の親権者の変更、子の養育費請求、子との面会交流請求、財産分与請求などを別
途、家庭裁判所に調停、さらには審判という形で申し立てることは可能
(2) 調停離婚(家事調停の利用)
協議離婚ができなかったり、うまくいかない場合、家庭裁判所の調停委員会(男女調停委
員各1名と裁判官1名の3名で構成)の力を借りて話し合いで解決する方法
離婚自体のほか、子の親権、財産分与、年金分割、そして慰謝料の交渉も可能
(3) 裁判離婚(家庭裁判所の人事訴訟)
裁判でどこまで争うか。離婚理由の有無、子の親権、養育費、財産分与、慰謝料請求など
訴訟提起には、離婚調停を経て調停不成立の結果を踏まえる必要
訴訟手続によったからと言って、必ずしも判決ということにはならず、手続中に裁判官か
ら必ず、和解の勧告があるのが通常、裁判上の和解で解決をみる場合もあるので、訴訟に
なったら、どの程度で紛争解決に応じるかをあらかじめ考えておくことが望ましい。
3 離婚調停(省略)
調停に持ち込む前に法律相談を活用して、弁護士を付けるのか、それとも本人のみで調停に臨む
のか。
4 離婚訴訟(省略)
ここまで来ると、本人訴訟では、なかなか難しいと言わざるを得ない。弁護士代理人を付けて、
自分の立場を法的にしっかり主張・立証してゆく必要がある。
5 以上のような段階を追った対処が必要になることから、やはり早めの法律相談が大切です。
DVを受けていて、一刻も早く離婚にこぎつけたいとか、既に家庭内別居が長く続いていて、現在
の生活状況を整理清算したいとか、離婚を考える方には様々な事情がそれぞれにあるかと思われま
す。
諸事情、生活状況に応じた離婚に関するトータルな相談ニーズに対処します。
悩んでいないで遠慮なくご相談ください。 (文責 弁護士 福島政幸)