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10-2関税と節税(原産地証明) 輸入品は、通関手続きが終るまでは、日本国内での販売はできません。

2022.06.22 00:30

10-2関税と節税(原産地証明)

輸入品は、通関手続きが終るまでは、日本国内での販売はできません。

つまり、外国国籍のものを日本国籍に変えないと販売できないと言う意味です。

関税は、国の財源調達手段と同時に国内産業の保護の意味もあります。

関税は、輸入する商品、国によってそれぞれ違います。

特恵関税制度は、特別な手続きで、発展途上国からの輸入品は、低い税率の適用もしくは無税になる制度です。

これは開発途上国の経済発展促進支援のためです。

特恵関税を受けるには、

輸出者に「原産地証明書」(Certificate of Origin)の発行を依頼します。

この証明書には、厳格な要件があります。

①Form A様式であること

②発行者は商工会議所、輸出国税関等の機関であること。

③輸出前に発行されたものであること。

④インボイス(納品・請求書)の輸入品目が証明書と一致すること。

⑤輸出国の登録のスタンプおよびサインがあること。

⑥修正された場合は、発給機関の修正印が押してあること。

適用期間は、4月から3月までの一年区切りです。

原産地証明書は、

輸出者または、メーカーに、「FORM A」を徴求します。

これだけの手続きで関税が減免されます。

案外、知られていません。

輸入の申告の時は、関税と一緒に消費税を払います。

消費税は、減免はありません。

ただこの消費税は、商品と保険料そして運賃、さらに関税の合計額にかかります。

従って、関税が減免されると消費税の節税になります。

関税のある会社は、検討して見ましょう。