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やまだ行政書士事務所

民法改正 隣地使用権。。。

2022.06.22 12:20

今日も民法改正について。2023年4月施行。

隣地使用権とは、民法で定められた一定の場合(例:所有する土地にある建物の外壁工事をするため、一時的に隣地に入る必要がある場合など)に、隣地の使用を請求することができる権利をいいます

今回の改正では以下隣地使用権が拡大された。

『境界線付近において、建物などを築造・収去(※取り去ること)・修繕する場合

・土地の境界標(土地の境界を示すための目印)の調査・境界に関する測量をする場合

・隣地の枝が自分の土地に越境してきている際に、民法233条3項の規定によりその枝を切除する場合』

実務では上の2パターンが大事。国家試験では『枝を切除する』が重要視。民法分野ではあるあるです。切除していいのは?枝or根っこで正誤が分かれる。