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11-2固定資産の修理は修繕費に計上。

2022.06.24 00:08

11-2固定資産の修理は修繕費に計上。

修繕費は、税務調査でよく質問を受けます。

修繕費は、現状回復のための費用です。

よく金額が大きいと何でもとりあえず、資産計上を勧めるひとは多いです。

ところが、現状に回復するための費用であれば、金額に関係なく修繕費として経費にできます。

エビデンスとして、修繕前と修繕後の写真を撮っておいた方が良いです。


修繕費・資産計上の考え方。

修繕費は、→現状に回復費用。

資産計上は、→修繕や改良工事により、資産価値が高まり、使用できる年数が延びる場合です。


ただし、判定としては、

○修繕費は、

支出額が20万円未満

または

3年以内のサイクルで行われる修繕である。

建物の解体移築費用や、

機械の移設費用等

支出額が60万円に満たない場合。

支出額が、固定資産の取得価額の10%相当額以下であること。

継続経理を要件とし、支出額の30%相当額とその固定資産の取得価額(前期末)の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資産計上する。


○資産計上は、

建物に、エレベーター・階段等を付加した場合の費用。

用途変更のための改造または改装費用。

固定資産計上する前に、

なるべく修繕費として経費で落としましょう。