基礎法学のお勉強 第2日
第2節 法の種類
Ⅰ 種類による分類
※法へ最初に自然法と実定法に分かれる
1 自然法
※実定法に先立ち普遍的に存在する法であり、「自然・人間の本性から成立」する。
2 実定法
※社会慣習や立法機能によりつくりだされた法のことである。
⇒これが成文法と不文法に分かれる。
①成文法
※文章化された法であり、「憲法、条約、法律、命令、条例」などをいう。
⇒上位法が下位法に優先する。
優先順位は、憲法>条約>法律>命令・条例・規則となる。
②不文法
※文章化されていないが、「慣習や伝統などにより法としての効力を持つ」ものをいう。
②-1 慣習法
※繰り返し行われることで法的確信が形成された慣習による法。
(民事の分野では重要な意義をもつことになる。商慣習法など)
・刑法においては、慣習法による処罰は禁じられている。
②-2 判例法
※裁判所による判決の効力が、後の裁判を拘束するにものである。
(先例拘束性の原則は認められていないが、事実上の拘束力があるとされるのが判例である)
②-3 条理
※大事なものの道理のことである。
Ⅱ 内容による分類
公法 …国、地方公共団体の組織、活動、国民・住民との関係を規律する法である。
⇒憲法、刑法、行政法、訴訟法など(民事訴訟法など)
私法 …私人間、団体間の生活関係を規律する法である。
⇒民法、商法など
1 一般法と特別法
※「特別法は、一般用に優先する」という原則がある。
① 一般法
※人・場所・事柄について法令の効力を一般的に及ぼす法のことである。
② 特別法
※特定の人・特定の場所・特定の事柄に限って適用される法のことである。
⇒・借地借家法は、民法の特別法である。
・行政事件訴訟法は、民事訴訟法の特別法である。
• 商法も、特定の人・場所・事柄に関する法律なので、特別法であり、さらに、借地借家法が、商法の賃貸借に関する特別法、ということになる。
• 「後法が、前法に優先する」という原則があるが、後法が一般法で、前法が特別法の場合、特別法が優先されることになる。
2 実体法と手続法
実体法 - 権利義務(発生、変更、消滅等)の内容を定める法である。
⇒憲法、民法、商法、刑法など
手続法 - 実体法を「具体的に実現する手続」を定めた法である。
⇒民事訴訟法、刑事訴訟法、行政手続法など