電子的保健医療情報活用加算の「3月に1回に限り」の意味は?
2022.07.02 02:23
・「電子的保健医療情報活用加算」
<要件>月1回まで、オンライン資格確認システムを導入、薬剤情報等を取得
※薬剤情報等の取得が困難な場合は3月に1回まで(令6.3.31まで)<点数>3点(薬剤情報等が取得困難 1点)
https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/2022/0331-list.pdf
Q.
2022年に改正された調剤報酬加算で新設された「電子的保健医療情報活用加算(取得困難)」の算定は日数でいうとどのくらい経てば再算定できるのか?
A.
経過日数や日にちに関わらず月単位で3か月後であれば算定可能という意味
・電子的保健医療情報活用加算(取得困難)の「3月に1回に限り」
経過日数や日にちに関わらず月単位で3か月後であれば算定可能という意味
例
4月1日(1回目算定)→7月1日(2回目算定) 算定可能〇
4月30日(1回目算定)→7月1日(2回目算定) 算定可能〇
5月1日(1回目算定)→7月31日(2回目算定) 算定不可×
ちなみに、
電子的保健医療情報活用加算の「3月に1回に限り」と服薬管理指導料の「3か月以内」は異なる。
・服薬管理指導料(薬剤服用歴管理指導料)の「3か月以内」
月単位で3か月後の同日付以降であれば算定可能という意味
例
4月1日(1回目算定)→7月2日(2回目算定) 算定可能〇
4月1日(1回目算定)→7月1日(2回目算定) 算定不可×
※どちらも月ごとの日数は関係ない