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チカぷの一日一楽

適正飼育とは #愛知県 #ネグレクト #虐待

2018.02.09 05:59


皆さんのペットは、どのような環境での暮らしていますか?皆さんの横で同じ暮らしをしていますか?



外や内の区別なく、年齢や体調、季節にあわせて、飼育の環境を整えてあげられていますか?


いつもブログを読んでくださる皆さんは「もちろん!」ですよね。


ペットを飼う際には「適正飼育」というものが定められていますよね。


これって、

そんなに難しいことなのでしょうか?

そもそも難しいのなら飼うことを選択しないでほしい。


これは、一般的な常識をもたれる人たちなら当然だとおもう感覚でしょう。



下にご紹介するブログは、私の暮らす愛知県で現在おきてる「ネグレクト」により不幸を強いられている犬の話です。


少し前に知ったことなのですが、行政へも既に相談されていることであったので、当初は一日も早く行動してほしいと願って、センターへ連絡をさせていただきお願いをしました。


更新の様子は、現時点でみられないので、今日はブログにすることにしました。


このような暮らしを与えてる飼い主である家族は、恥ずかしさを感じ、犬への尊厳を傷つけていることに気づいて欲しい、心から詫びる心を持ち示すべきだと感じています。


が、できないなら

せめてもの心で

手放してほしいです。

飼い殺しは殺害に等しい行為です。



動物の5つの自由

The Five Freedoms for Animal


「5つの自由」とは、当初、1960年代の英国において家畜に対する動物福祉の理念として提唱され、現在では、家畜のみならず、ペット動物・実験動物等あらゆる人間の飼育下にある動物の福祉の指標として国際的に認められています。


以下の自由は、人間が管理しているすべての動物に対して与えられなければならない、と考えられています。


1. 飢えや渇きからの自由(Freedom from Hunger and Thirst)


2. 不快からの自由(Freedom from Discomfort)

温度、湿度、照明など、それぞれの動物にとって快適な環境を用意できている。

※ 身動きのできない狭い場所、糞尿まみれの状態、日よけのない炎天下、雨風や騒音などにさらされている、といった飼育環境は動物にとって好ましくはありません。



3. 痛み、外傷や病気からの自由(Freedom from Pain, Injury or Disease)


4. 本来の行動する自由(Freedom to behave normally)


5. 恐怖や苦痛からの自由(Freedom from Fear and Distress)

(pdf→ https://goo.gl/K9zmgW)



上記は、動物福祉でのものです。

動物愛護と動物福祉は、示すイメージには違いはありますが、(動物にかかわる人を主体としたもの、動物そのものを主体としたもの)この2つ共にあることが常に動物と暮らす私たちには必要なものですよね。



動物愛護と動物福祉

犬を知り、犬を学び、犬は犬らしく、生活させたり運動をさせたりすることが出来ているかどうかという確認と必要がある、と言うことです。


■ 犬が抱える問題は「飼い主」

と、意識し認識することだとブログにも常に書かせていただいていますが、犬にみられる問題行動の背景には、犬ではなく飼い主が強く関わっていると思います。問題の改善は、しつけ以前に「動物福祉」が守られるようにするところから考えるべきだと感じます。


■ 飼い主となるための準備

5つの自由のなかの4・5は、問題行動に大きく影響してきます。そして、飼い主である人間がこれらを知らず知らずに奪ってしまう「自由」でもあることが怖いのです。「犬らしく」そもそも犬の生態や犬種の特徴を学ばない人が見た目の可愛さや動物好きや流行りなどのブームから飼い主となることにも問題点が生まれているのでは。。


こうして知らないこと「無知」な事が犬の福祉を低下させ、手に負えない犬や問題行動と言われる犬「不幸な犬」を知らず知らずのうちに育ててしまうことがあるのです。


飼い主である人は、動物愛護だけでなく動物福祉も学び、5つの自由という観点からも、客観的に愛犬の目線で感じ、考えた状態を知ることができる様になることが愛情でもあると思いませんか?


一方的な愛情ではなく、愛犬の幸せを感じて築くことが必要であり、大切な責任と務めであると思います。


なんて、もっともなことは

このような飼い主である家族には理解もできないのでしょう………


地域の人たちから嫌われようが

どんな人生であろうが構わないけれど

この犬に対する責任はとってほしい。


犬を飼育することができないなら

手放してほしい。

それだけです。


例えば、動物の虐待による動物愛護法違反の罰金を免除となったとしても

手放してくれるなら

所有者を放棄してほしい。


愚痴をこぼしていても

文句を言っていても

なにを書いても助けられない。

これでは、仕方ないと

見てるのと同じ。

悪事を認めてるのと変わらない。


だから、メールをしました。

仕方ない。なんて言いたくない。

諦めてしまえば

この子は死ぬまでこのままだから。

職員の皆さまへ

https://goo.gl/3879KC

上記のリンク先のブログを読んでください。すでに皆様の行政には、ご相談をされているそうですが、一日も早くと願って連絡させていただきました。


明らかなネグレクト、動物の虐待であり、愛護法の違反だと思います。


そして、犬の飼い主さんは保護したかたに対して詫びるどころか、「余計なお世話」との態度。


適正飼育を守るどころか、小屋もない劣悪な環境下に置いてることなど、犯罪であることを理解されてないようです。


行政指導からの飼育の改善の指導をされると思いますが、順序もあると思います。この犬には、どんな飼い主であれ、環境も選べません。せっかくの法律があるのならば、適切な対応として犯罪として取り扱ってください。


何のための動物愛護法なのか、動物愛護法による適正飼育、ネグレクトは犯罪となっています。


動物愛護法による命を脅かす行為、生命にかかわることです。飼育放棄、所有者の放棄、指導ではなく命令を求めてください。


きちんと罪を犯したこととして、罰金でも裁かれるように警察にも通報させていただきたいと思います。


お忙しいなか申し訳ありません。

しかしこの寒波のなかで小屋もない劣悪な場所で犬が生きています。

生きているうちに、一日も早く保護をしてあげてください。

お願いいたします。

送信先 doukan-c@pref.aichi.lg.jp



上のブログは、こうした時に困ったときのためにと「まとめ」たものですが

実際に警察や行政頼りでもある現実が物悲しいものでもあります。

Lovely days  CHIKA'S MIND TRIP