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トリミングサロン ☆彡 わんシャンLOHAS ☆彡 (わんしゃんろはす)

第一種動物取扱業の登録申請の現地調査が入りました

2018.01.30 02:41

水回りの配置図やらが申請した書類と違わないかチェックをしたり、今後運営していく上での注意点や記録台帳の作成などの指導が入りました

っとはいってもそんなに堅苦しいものではなく、わりと大雑把な感じでした(笑)


トリミングサロンを開業するにあたって前日電話があり「この場所は「住居専用地域」ではないですよね」っという話題にもなりました

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域~っというふうに「住居専用地域」内ではサロンの営業をやってはいけないということでした

犬の声がうるさいとかで近隣住民から苦情が出た時に「住居専用地域」であった場合は、営業許可が取り消されるそうです

最近はお家でペットサロンを開業したいっというパターンが多くなってきて、こういう苦情が多発してるということでした


もしみなさんの中で「ペットサロン」をお家で開業したいっという場合は、道具やら工事やらのその前に、「住居専用地域」ではないことを最初に確認しておくことを強くお勧めします!

私の場合は、偶然にも「住居専用地域」ではなかったので、結果オーライでしたが、もし「住居専用地域」だった場合、今までの工事費用などがすべて無駄になってしまいます!

すごい重要な部分ですよ(笑)


あ、あと、みなさんが知りたいと思われる情報を一つ

ドッグバスを用意しないで、お家の人間用のお風呂で犬を洗うっというのも推奨はしないけど、OKだそうです(許可が下りる)

奨励しない理由は、「感染症の危険がある」っということでした

でもそれでも許可は下ります

お家でサロンを開業するにあたって、どうしても水回りの工事が難しくて断念される方も多いと思いますが、人間用のお風呂があればワンコをそこで洗うことができます

※地域によって判断基準が違うと思いますので、動物愛護センターに問い合わせてみるといいと思います


さてさて、2月中には許可が下りて「登録番号」が発行される予定です

機は熟したな(笑)