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成年後見の前のホームロイヤー制度とは(高齢者身上・財産管理)

2018.02.01 07:25

 成年後見制度は普及が進んでいますが、「まだまだ元気だけれども、何かあったときにサポートが欲しい」「判断能力はあるけど、財産管理が不安」という場合のために、ホームロイヤー制度というのがあります。

 かかりつけの弁護士(以下、「ホームロイヤー」という。)との間で、次のような契約を結ぶことができます。

1 まず、「見守り契約」を結んで、身上の安否確認を受けつつ、財産管理のアドバイスを受けるこ
 とのできるものです。

  「見守り制度」では、ホームロイヤーにおいて安否確認、法律相談、入院などの支払い代行など
 が可能です。

2 次のステップとして、「見守り+財産管理」をホームロイヤーと結ぶことができます。

  上記の身上の安否確認や緊急時対応等に加えて、一定の財産管理を任せるものです。管理を任せ
 る財産の範囲は、適宜、ホームロイヤーと相談の上、取り決めることが可能です。日常の生活に必
 要な範囲の財産は、ご自分で管理ができますし、特定の財産だけを安全のためにホームロイヤーに
 管理を任せることもできます。

  要するに「見守り+財産管理」では、安否確認、法律相談、ご本人の希望にそった財産管理が依頼
 できるわけです。

3 万が一、いよいよ判断能力が不十分になった場合のためには、「任意後見契約」をホームロイ
 ヤーである任意後見人候補者と交わしておき、あなたが事前に定めていた財産管理の方針にもとづ
 いてホームロイヤーが財産を管理します。もちろん、引き続き依頼者の身上監護の安否確認に務め
 るほか、老健施設への入居手続、さらには、住まなくなった居宅などの不動産の管理・処分なども
 代行して行うことが可能です。

  このように、「任意後見」では、安否確認、財産管理を事前に安心してホームロイヤーに依頼し
 ておくわけです。

  このほか、将来的に、依頼者の方が亡くなった場合の死後の事務もホームロイヤー契約の中で取
 り決めておくことができます。

  例えば、死後事務として考えられるのは、お葬式の手配、挙行お墓の手配、移設など、生前に
 依頼者様が自分の死後に心配されている事柄について、ホームロイヤーに依頼しておくわけです。
  もちろん、遺言のご相談にも乗ります。

4 以上のようなホームロイヤー契約は、ご依頼者様の状況に合わせて、「見守り契約」「見守り+
 財産管理」「任意後見」のどの段階からのものでも柔軟に応じることができます。

  上記は、典型的な成年後見を例にしましたが、「保佐」「補助」といった判断能力の段階に応
 じた適宜の契約を事前にホームロイヤーと結んでおくことも可能です。

  まずは、一人暮らしでお悩みの方への福祉サービスの一環として、このようなホームロイヤー制
 度の利用を考えてみてはいかがでしょうか。

  親族がおられる場合であっても、都合で遠隔地におられたり、なかなかそばに居て面倒を見てあ
 げられないといった様々な事情がおありかと思われます。

  身近な信頼のおける法律事務所(弁護士)に相談・依頼するのが最善と考えます。

5 当事務所は、23区内のほか三多摩を含め東京地区のほぼ中央である練馬区に位置し、埼玉県の
 所沢方面にも出やすく、広く上記のようなニーズのある依頼者様のご相談に乗るほか、実際に、訪
 問等きめ細かな見守りに務めることが可能です。依頼者様の意向に沿った信頼性の高い法律事務所
 
としてご活用願います。

  いきなり契約を結ぶことに抵抗があるやも知れません。ご自分の生活・身上環境に照らして、
 ホームロイヤー制度が利用に適しているのかどうかも含めて、まずは、お気軽にご相談ください。