セルフメディケーション税制。
<すぎぼーのblog>
こんにちは、すぎぼーです(^_-)-☆
はや2月となりましたね。
明日は節分、4日は立春で年越しとなります。
2月になれば、当然確定申告時期になってくるのですが、今年は医療費控除に新たな税制が導入されました。
セルフメディケーション税制―――
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、平成29年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
(以上、国税庁HPより抜粋https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo3.htm)
去年から市販の風邪薬等を購入すると、レシートに★印とか(薬局によって違いはあるかもしれません)マークがついているので、それが税控除対象の薬・・・・というのは聞いて知っていたんですが、こないだうちの税理士さんと話をしていると
『健康診断とかガン検診とか受けてるって証拠を提出せなあかんよ~』
と教えてもらいました。
また、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか片方のみ選択できます。
ですから、どちらの控除が大きいかは国税庁のHPで試算することができます。
↑ 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm#section3
これは、増え続ける保険医療費を削減するため、極力軽微な風邪や頭痛では市販薬を買って乗り切れ!ってことでしょうか?
とにかく、セルフメディケーションの申告には
① 確定申告書
② セルフメディケーション税制の明細書
③ 健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行ったことを明らかにする書類
が必要と書いてあります。
年間10万以上も医療費+薬代は使ってないけれども、対象薬は12000円以上は買ってるよ~って人には朗報かも。
ただし、e-Taxを利用する人は、書類の添付を省略できるみたいですので(ただし提出を求められれば提出しないといけないので5年間は保管しておきましょう)
とりあえずチャレンジしてみてはいかがでしょうか。