介護保険の保険料や負担割合、年齢について
2018.02.02 11:23
介護保険制度は、平成12年(2000年)月より「介護保険法に基づいて施行された制度です。
介護を必要とする方を社会全体で支える目的で設立された制度で、背景には核家族化や超高齢化社会などの要因によって家族内だけで要介護者を支えることが段々と難しくなってきたことがあります。
介護保険の対象となるのは、40歳以上であり、すべての人は40歳になった月から加入して保険料を納めることになります。
ですから、39歳以下の人は何らかの理由で介護を必要とする状態になっても、介護保険制度の対象とはなりません。
また40歳以上の人でも、2つの分類があり、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号保険者」と呼ばれます。
その違いは、第1号被保険者は、介護が必要になった原因にかかわらず、介護認定を受けると介護サービスの利用の際に介護給付を受けられます。
一方、第2号保険者については、末期がんや関節リウマチなど16種類の特定疾病のいずれかに該当することが条件となっており、その上で介護認定を受ければ介護給付が受けられます。
介護保険制度では、認定された要介護度に応じて介護保険で利用できるサービスの上限額が定められています。
要介護度は、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5と分かれていますが、それぞれの介護度に応じた利用上限額までを利用者は1割の負担のみで利用できます。
ただし、利用者の所得によっては、2割の負担割合になる場合もあります。
例えば、要介護3の利用限度額は269,310円ですが、目一杯サービスを利用した場合に、負担割合1割なら26,931円を利用者が支払えばよく、残りは国よりサービス事業者へ支給されることになります。