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不倫撲滅!/ 夫婦問題LaBo(研究所)

所詮、夫婦は他人と言いながらも

2022.07.29 00:01

旦那に不倫された上に勝手に口座のお金まで使われた。

となっても同居している事で許される?

勿論、民事では損害賠償いや免除される可能性が高い。


親族相盗例と言って

親族間ではその事実があっても『法は家庭に入らず』

として、告訴されなければ、刑罰による干渉を控えるというもの。



もちろん同居が前提であり、窃盗以外にも詐欺や恐喝、横領なども

適用になるというから係争中の夫婦にとっては恐ろしいもの。


自ら屁理屈を並べ、不倫がバレて、嫁とその家族が帰省中に

自宅から追い出す事に成功し、そのまま賃貸していたマンションを

解約し、別居を敢行した不倫夫。


サレ妻や子供たちの荷物の返却を求めるが、一切の話し合いに

応じる事なく、離婚調停へと進んだ。


しかし、調停は不成立。


裁判へとなるが、この時点でのらりくらりと進める不倫夫。


サレ妻が学資として預金していた通帳、子供名義の預金口座はゼロ。


子供と思い出などの返却が認められたのは2年後。


果たして、その思い出の品は無事返却となったのか。