補助金の申請で取得すべき納税証明書
補助金の申請において必須となるのが「納税証明書」です。
「納税証明書」の原本をお取りください。
と、ご依頼してもなかなかぴんと来ない方も多いのではないのでしょうか?
納税証明書を添付する意味
補助金の申請において納税証明書を添付する意味は、事業者として事業を行っているか?の実態調査の意味合いが強いです。
直近期に税務申告を行っていれば、直近まで事業を行っていたことが分かります。
納税証明書(その2)所得金額の証明、では総所得金額の下に「事業所得金額」が明記されます。これで事業で稼いでいることが証明されるわけです。
補助金の対象要件には、事業者である必要があるので、事業所得を得ている実績が知りたいんですね。
納税証明書を添付する意味は、事業の実態があるかどうかを知るためであり、税金をしっかり払っているか、滞納していないか、というところを調べているわけではありません。
ときどき、「税額が出ていないので、税金払っていないのですが、納税証明書出ないと思います」とおっしゃる事業者さんがいらっしゃいますが、大丈夫です。
事業収入を申告していれば、納税証明書は発行され、事業をやっていること、きちんと税務申告したことが証明されます。
税務申告をしたことの証明
補助金の申請を行う場合、税務申告書類や決算書類の提出を求められます。
確定申告書類や決算書類を提出する場合、この内容で税務署に提出したか、という部分を証明しなければならない場合があります。
例えば、補助金申請のために確定申告書類や決算書類を偽造したり、ってこともできますよね。この決算結果できちんと税務署へ申告書類を提出していますよ、ということを証明するのに、①書面の場合は、税務署の受領印、②e-Taxの場合は、メール受信、を添付することがあります。
e-Taxで提出した場合は、メッセージボックスにメール受信が届くので何とでもなります。
しかし、書面を作成し、税務署へ郵送で提出した場合、税務署の窓口に控えを持参せずに提出してしまった場合、「税務署の受領印」は後からもらうことは出来ません。
じゃあ、どうするのよ!?っていう場合に使うのが、納税証明書となります。
納税証明書と確定申告書をセットにすることで、この内容できちんと税務署にも提出してますよ、という証明になります。
納税証明書の種類
納税証明書には、その1からその4まで種類があります。
納税証明書(その1):納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その2):所得金額の証明
納税証明書(その3):未納の税額がないことの証明
納税証明書(その4):証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
こちらの種類の中の(その1)あるいは(その2)が補助金の申請では要求されることが多いです。
その2については、個人事業の場合は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人の場合は、法人税に係る所得金額となります。
請求方法は2パターンあります。オンライン申請と窓口での書面請求です。
手数料もかかりまして、オンラインでは370円、窓口では400円です。
オンライン申請が始まったことにより、納税証明書の様式も変更となっています。
まとめ
事業者さんが補助金を申請する場合、必要となる納税証明書は、納税証明書(その2)となります。(その1)あるいは(その2)と指定がある場合があります。
その場合は、申告をしたことの証明にもなる(その2)の取得をされるとよいかもしれません。
補助金を申請する際に確認したいことは、
①事業実態があるか?
②税務申告をしているか?
ということです。
その原則が分かると、多少、納税証明書の必要性が理解できるかもしれませんね。