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ねこてん

ナゼ動物はモノとして扱われるのか?

2018.02.08 11:00

「愛犬愛猫=物」は許せない!?


犬や猫など人と共に生きる動物は「動物愛護法」で、愛玩動物として命を守られています...いるはずなのです。


問題の核心は「動物がモノとして扱われている」ことではなく、『動物愛護法が機能していない』ことにあります。

★「器物損壊罪」と「動物愛護法」 


刑法の「器物損壊」は親告罪で、ペットの犬が車に轢かれたり、鳥を他者が逃がしてしまった場合などに所有者が訴えることが可能です。

逆に犬が他人を噛んで傷つけた、猫が来客のカバンを破損したなどでは、所有者が訴えられます。


要は、飼育者である人間が責任を負うということ。

そして、保護責任者がいるペットに適用されます。


大矢誠事件を契機に露呈したのは、動愛法がお飾りのため、身勝手に遺棄されるペット、そして飼い主のいない猫(地域猫&野良猫)の命を守護するものがないということです。

★どーしてこうなった動愛法


動愛法は 1973 年に、動物愛護先進国イギリスからのエリザベス女王来日に備えて、「犬畜生根性」がバレちゃヤベェと、体裁を整えるため付け焼き刃で拵えたもの。


現代の政治家がスローガンとして利用する

「殺処分0宣言」...あとヨロ&カッコつけ感が同等。

黒歴史は繰り返されるんですねー ╮( •́ω•̀ )╭


★動愛法よ動け!


動物愛護(虐待防止・生命尊重)と動物管理を基本目的に制定された動愛法。

だったら、専門機関なり部署を整備するべきでした。

動物遺棄・虐待を摘発し、処罰する仕組みが早急に必要です。


《 無いものねだりリスト 》

〇 動物の遺棄・虐待の親告窓口

〇 動物の遺棄・虐待の捜査機関

〇 動物の遺棄・虐待を防止&警告

・パトロールなど防犯対策

〇 動愛法違反の捜査&逮捕権

・引き取り屋

・悪徳ブリーダー

・アニマルホーダー

「動物虐待に対する厳罰化とアニマルポリス設置」署名運動へご協力をお願い致します ฅ(ΦωΦ


★ ↓ をClick!Webよりご署名して頂けます

  ♪(ΦωΦ)人(ΦωΦ)♪2月10日(土)まで★


たくさんの方々にご賛同をして頂き、ありがとうございます <(_ _*)>

動物たちの遺棄・虐待は、もはや「社会問題」だと思います。

動物が苦手、また関心がないという方にも是非ご一考頂ければと願います :*:・(*´ω`pq゛


  【 ねこてん 】

http://www.nekoten2015.com