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女士和活防災

オープンスペースでの防災講座

2018.02.08 21:41

女士和活防災 リーダーのゆかりんです。



大変、ご無沙汰しておりました。


資格取得のために、

各所で準備を進めておりまして、

結果も出ましたので

今回のページでご報告です。


ですが、まず

2月7日

オープンスペース運営代表者さまより、

スタッフ向けの防災講座をお願いしたいと

ご依頼を頂きまして、関係各所に問い合わせし

当日を迎えました。


まず、ご依頼のオープンスペースという場所ですが、

子育て中の親子さんが、気軽に立ち寄れる場所。

施設内では、

子どもさんと遊んだり、

スタッフの方との談笑の中、

子育てのヒントを学ばれたり、

近隣施設・保育園や幼稚園、子育てに関する情報収集など

家ではできない遊びや情報収集ができるんです。


我が子が小さいころ、各所で誕生していましたが

行ったことはありませんでした。代わりに習い事を選択。


ですが、被災後・・・

実家で避難生活をしていた時、

地域のオープンスペースや子育て支援施設を利用しました。


そのとき、災害を知らないスタッフの方と話をすることで

ずいぶん救われていたんですよね。

『あの日、大変だったけど、助かったんだな』って思えたんです。

子どもたちも自由に遊んでました。

なので、親子ともに再建に向けて元氣を頂きました。


では、親子でホッと安心できる場所で

『災害に遭遇してしまったら?』


この講座を開催する前に、確認したこと。


災害時要配慮者利用施設における

避難確保計画の作成について

近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地で豪雨災害が頻発しており、

とりわけ、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として

防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という)

については、被災が目立っています。


こうした施設は、一般の住民より避難に多くの時間を要し、

また、災害が発生した場合には深刻な被害が発生するおそれがあります。


このため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律」が改正され、浸水想定区域内又は

土砂災害警戒区域内に所在し、円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると

認められるものとして、広島市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の

所有者または管理者は、次の事項について

作成・報告・実施が義務化されました。

①避難の確保に係る計画の作成

 (作成した場合には市長に報告する必要があります。)

②計画に基づく訓練の実施


なお、「水防法」に基づく自衛水防組織の設置については、

努めることとされています

(設置した場合には市長に報告する必要があります)

(広島市ホームページより)


詳しくはホームページでご確認していただきたいのですが、

まず、義務化されたことをスタッフ全員が知っているか?


ガイドラインとなるような

保育園などでの地震時(津波)の対応マニュアルについてご紹介し、


自分たちの施設で、

災害が発生した際にどこに避難するのか?確認しました。

その際、非常持出袋の中身は?

皆さんで確認をしました。


保育者が持っておくと良いものと実際の備え。

iPadを使って、この周りの浸水状況の確認、

避難場所として指定されている施設の確認。

こちらには、ほとんどの方がエレベーターを利用されています。

確認をすると二ヶ所階段があるので、

どちらの階段を利用するのが良いか?


出入り口がひとつしかないので、

近隣の飲食店で火災があった際には?

このビルの最上階なので、

こちらの非常用進入口の周りに物はないか?


ついでに高さの確認。

帰宅困難者対応・・・。

確認すればキリはないですが、

これも、利用者さんを守るためであり、

施設スタッフ・施設管理者・所有者を守る確認ですから

スタッフの勤務形態が変わる度に確認していただきたいです。


様々なご意見もいただいたので、

代表者さまも交えて避難確保計画の作成を進めます。



帰宅すると、

お手紙が。

特定非営利活動法人

日本防災士機構 防災士 資格試験、

合格しました~✨