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経営者の退職金共済制度をFPが解説

2022.09.06 07:39

MBA・FPオフィスALIVE代表の國弘泰治です。

今回は経営者の退職金対策について説明していきます。

経営者の退職金はどのようなもの

経営者の節税対策としてたくさんのものがありますが、その中でも経営者の対職員については節税方法として興味を持つ人も多いはずです。

経営者の退職金としては死亡退職金と退職慰労金の2種類あります。

それでは死亡退職金と退職慰労金について説明してきます。

死亡退職金と退職慰労金とは何ぞや??

さきほど説明したように経営者の退職金は死亡退職金と慰労退職金があると説明をしました。

まず最初に死亡退職金は経営者が病気や事故などで万が一死亡した場合に、遺族の生活していく上での保障や相続税を支払うなどのための退職金と言ったものです。

それに対して退職慰労金は経営者が慰労退職をした際に、これまでの業績などを報酬化するものといえます。

このように死亡退職金や退職慰労金といった役員退職金を支払うメリットとしては、節税ができることもそうですが、社会保険料の削減や経営者やその家族の生活資金として使用が可能なことです。

それでは死亡退職金や退職慰労金に合う対策を説明していきます。

2つの役員退職金に合った制度

死亡退職金と退職慰労金に合うものとしては様々なものがございます。

その中でもまず最初に2つの役員退職金に合う共済についての説明です。

小規模企業共済制度(https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/)

中小機構の共済で経営者の方でしたら聞いたことあるかと思います。

内容としては小規模企業の経営者や役員の方向けの共済で廃業や退職の時の生活資金などのために積み立てるもので、掛け金が全額所得控除を受けることができるメリットがあります。

中小企業倒産防止共済制度(https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/

別名経営セーフティ共済と呼ばれており、この制度を加入すれば担保や保証人がない状態で、掛け金の10倍の融資が受けることが可能です。

ただし融資できる金額は最大8000万円とされています。

このように経営者の退職金に関しては、掛け金の最低金額最高金額はあるものの、全額所得控除を受けることが可能になります。

今回は制度について説明をしましたが、このように経営者の退職金の共済制度は全額掛け金控除を受けることが可能でお薦めです。