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Shalom5 三門恭宏 (今上天皇)

財産分断の罪

2022.09.05 03:44

個人の財産を、個人から切り離すと罪になる。

最高刑は、死刑と聞いています。

私の財産を隠すと罪に成ります。

自己破産時に、財産を分断することがある為。自己破産の財産隠し等。