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(かい)解約手数料等の仕訳。

2022.09.13 23:32

(かい)解約手数料等の仕訳(消費税の課税・不課税の判定も含む)


解約金や返金・売上値引き等のある場合は、

会計的には、通帳から判断出来ないので、現場から「変更メモ」のような連絡をもらって処理しています。

一般的な解約金は、売上値引きか支払手数料・雑収入が考えられます。

◯売上値引きでは、

①取引そのものがなくなって返金する場合の仕訳は、

売上マイナス。

②代金の一部を「まけた」場合は売上値引きと考えます。

◯保険では、解約返戻金(=契約を途中で解除した場合に、保険会社から戻ってくるお金)の勘定科目は「雑収入」となります。

◯ホテルなどをキャンセルした時などは、

・キャンセル料

・解約手数料

・払戻手数料等は、

『支払手数料』です。


◯また、

敷金の様に、預り金処理しているものも、あります。

◯またまた、

雑損失は少額の経費の処理科目です。

多額ならば、損益計算書の「特別損失」の区分に「借換違約金」という科目を新設して処理します。


なお、すべてに消費税課税上の判断が必要です。

・キャンセル料

・解約手数料は、

課税上の取り扱いが異なります。

(消費税法基本通達5-5-2参照)。


消費税の判断は、

解約手数料・払戻手数料など、対価となる、役務の提供(解約事務手続きサービスの提供)であり、消費税は課税取引になります。


逸失利益等に対する損害賠償金は、

本来得ることができたであろう利益がなくなったことに対する補てん金であり、資産譲渡や役務提供の対価に該当しないため、

消費税の課税取引には、なりません(不課税取引)。

ただし、

一定期間経過後に解約した場合、割増しの違約金部分は逸失利益の補填部分と考えられるため課税取引にはなりません。

なお、解約事務手続の対価に相当する部分と逸失利益等に対する損害賠償金に相当する部分とが含まれている場合は、

その解約事務手続の対価に相当する部分が役務の提供の対価(課税取引)に該当します。

ただし、一括して支払うこととなっている場合には、その全体を役務提供等の対価に該当しないものとして、不課税取引となります。

参考に、願います。