労働審判を申したてるなら
労働審判とは?
労働審判官と労働問題の専門家である労働審判員2名が個別労働紛争を原則3回以内を期日に柔軟な解決を目指す紛争解決制度です。
裁判のように大掛かりなものではなく話し合いによって迅速で柔軟な解決を目指す制度です。
メリット、デメリット
メリットは会社を強制的に話し合いの場に着かせることが出来ます。また、平均で2~3か月と早期の解決が見込めるうえ、裁判のように勝った負けたではなく、双方が納得する解決案を柔軟に探せます。
デメリットとしては労働審判が下って異議を申し立てられると裁判になります。また、労働者個人と会社とのトラブルを審議する制度で、個人間のトラブルや団体での利用はできません。
どんなトラブルに有効か
賃金の未払いや、残業代の請求、不当解雇など証拠が示しやすいものが当てはまります。
逆にパワハラやセクハラ、過労死など証拠の提示が難しいもの、争点が複雑なものはあまり向きません。
しかし、すっぱり解決する場合もあるので場合によっては有用なこともあります。
双方弁護士をつけた解決率は8割を超えているので非常に有用です。
流れ
トラブル発生
⇩
申立 調停成立はお互いに納得した場合です。
⇩ 意見がまとまらなかった場合は労働審判委員会が
期日における審理 労働審判(解決案)を出します。
⇩ ⇩ これは法的効力を持ちます。
調停成立 労働審判 納得いかない場合は裁判へ移ります。
⇩ ⇩
確定 裁判へ
労働審判を行う上で大切なのは・・・
労働審判を行う場合やはり証拠が大事になってきます。
賃金トラブルなら、給与明細や実際には働いた時間が分かるもの、タイムカードやメールの履歴、勤怠表などあるといいでしょう。
雇用の場合は解雇書類、雇用契約書、勤務の様子が分かるものがあるといいです。
色々なケースがありますが証拠をしっかりと集め、提出することが大事になってきます。
会社が聞く耳を持たない、明らかに不当である場合は是非ご相談を
労働審判は個人で行えますが、やはり1度弁護士に相談することをおすすめします。
相手が弁護士を立ててきた場合不利ですし、そもそも申し立てるべき案件か相談してみるの手っ取り早いです。無料相談などをしているところも多いので一度話を聞きにいってはいかがでしょう。