行政法のお勉強 第7日
※違法性の継承
• 「違法性の継承」とは先行処分と後行処分が連続した一連の手続において、同一の目的を有している場合に後行処分が、先行処分の違法性を継承して違法となるものをいう
⇒ 原則としては、先行処分と後行処分は別個の行政行為であり、後行処分の効力を否定するために先行処分が違法であることを挙げることはできない
※瑕疵の治癒と違法行為の転換
• 瑕疵ある行政行為を、法的安定性への配慮から一定の場合に、適法な行政行為として扱うことをいう
⇒ ①瑕疵の治癒、②違法行為の転換 が判例で認められている。
【 瑕疵の治癒 】
• 瑕疵ある行政行為がなされた後、その瑕疵が修復され適法な行政行為となることをいう
⇒瑕疵が軽微で、修復の利益がある場合に認められる。
【 違法行為の転換 】
• 違法ないし無効な行政行為を、別の行政行為としてみたときに適法である場合に、別の行政行為として扱い、適法とすることをいう
※附款
• 附款とは、行政行為の主たる内容に付加される、付随的な定めのことをいう
(行政行為の効果を制限したり、特別な義務を課すもの)
【参考】
※附款とは、行政行為の効果を制限したり、特別な義務を課したりするために、
⇒主たる意思表示に付される行政庁の従たる意思表示をいいます。
• 附款は、次の場合に付けることができる
①法令が明文で定めている場合(法定附款という)
②行政庁の裁量が認められている行為の場合
(この場合は、明文規定は不要である)
⇒裁量が認められない行為には附款は付けられない
• 附款は、法律行為的行政行為にのみ付けることができる
①準法律行為的行政行為には付けられない
②法律行為的行政行為であっても、行政庁の裁量が認められない行為には、附款をつけることはできない
※附款の種類
①条件
※行政行為の効果を、発生不確実な将来の事実にかからせるもの
例:「工事開始より通行止め」
②期限
※行政行為の効果を、将来発生することが確実な事実にかからせるもの
例:「〇月〇日より通行止め」
③負担
※ 行政行為に付加され、相手に特別の義務を命じるもの
例:「自動車免許を許可するが、眼鏡をかけること」
④取消・撤回権の留保
※許認可等の行政行為を行うにあたり、これを取消し・撤回する権利を留保する旨の意思表示を付加すること
例:「公物の占有を許可するが、〇〇の場合は許可を取り消す」
⑤法律効果の一部除外
※法令がその行政行為に認めている効果の一部を発生させないこととする意思表示
例:「公務員に出張を命じて旅費を支給しない」
※附款の瑕疵(違法な附款)
• 附款の瑕疵には
①附款が違法であるために取消し得る場合と
②附款に強度の違法性があるため無効である場合
がある
• 附款が違法であり、取り消し得る場合であっても取消されるまでは有効なものとして取り扱われる(公定力がある)。
• 取り消す場合、附款を含めた行政行為全体を取り消すことも、附款だけを取り消すこともできるのが原則である。
• 本体である行政行為と不可分一体にある附款の場合
⇒行政行為全体を取り消さなければならないことになる。
(附款を含めた行政行為全体が違法なためである)