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「宇田川源流」 立憲民主党議員による「官僚いじめ」が話題になっているがあまり大きく取り上げられないのはマスコミも同じ穴の狢だからだ

2022.09.26 22:00

「宇田川源流」 立憲民主党議員による「官僚いじめ」が話題になっているがあまり大きく取り上げられないのはマスコミも同じ穴の狢だからだ


 まず、今回の内容を話すためには、「国政調査権」という単語を知らなければならない。私も私の言葉で説明できるのであるが、一応この内容に関しては「辞書」によって、正確な定義を書くことにしよう。微妙な言い回しなどで誤解を得てもあまり良くはないからである。

 

 「国政調査権」

 議会が,その職責を有効に果すために必要な情報の取得を目的として行うことが認められている調査権能。

  (1) 日本国憲法は,各議院は国政に関する調査を行い,これに関して,証人の出頭および証言ならびに記録の提出を要求することができると定めている (62条) 。調査権は,その暴露作用を通じて世論の形成と行政の統制の機能も果している点は重要であるが,それが濫用されると司法権や行政権への不当な干渉となり,また国民の基本的人権を侵害する危険も随伴している。

  (2) アメリカ連邦議会 アメリカ合衆国連邦議会の調査権は,合衆国憲法には明文の根拠がなく黙示の権限であると理解されている。それは,調査を強制する手段としての侮辱 contemptを処罰する権限に裏づけられているところに大きな特色がある。しかも,この処罰権は裁判所に依拠しないで議会がみずから行使することができる。この侮辱処罰権も,実定法上の明文の根拠がなく,黙示の権限であるとされている。さらに,侮辱を理由とする拘禁は,議会の会期中に限定されていたために実効性に欠けるところがあったので,連邦議会は,1856年に法律を制定し,会期終了後も侮辱者を拘禁することができるようにした。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

<以上抜粋>

 さて、ここにあるように国政に関する調査を行い、そして商人の出頭を求める事のできる権利である。一方でこれが濫用されれば、上記にもあるように司法権や行政圏の不当な干渉にないr、当然にy合成が停滞することになってしまう。

 さて、その中の「事前に調査する権限」というものはどのようになるかということにもなるし、一方で、守秘義務を盾に何も答えないということも問題視されることになる。

 日本国憲法は、例えば憲法改正に関しても同じであるが、その憲法に記載されていても、その内容が細かく決まっていない内容が少なくない。そのことから、本リアは法律を定めたり、あるいはその規則を決めなければならないのであるが、そのような動きははあまり見られない。そして、そのひずみから事件が起きるのである。

「官僚いじめ」批判の立民、言葉遣いにピリピリ…「追及の場でない」とヒアリング出席議員にクギ

 立憲民主党が、共産党などと合同で行っている省庁からの「国対ヒアリング」で、官僚に対する言葉遣いに気を使っている。公開の場で官僚を追及する姿が過去に「官僚いじめ」と批判を招いたためだ。

 進行役を務める立民の山井和則国会対策委員長代理は毎回、会議の冒頭で「役所の担当者を追及する場ではない」と出席議員にクギを刺している。16日に国会内で開いた安倍晋三・元首相の国葬(国葬儀)に関する内閣府などからの聞き取りでは、「私たちも言葉遣いに気をつけたい」と強調した。

 過去の「野党合同ヒアリング」では、政府や閣僚の不祥事追及に興奮した出席議員が「なんで資料を持ってきていないんだ」「黒幕は誰だ」などと声を荒らげる場面が目立った。官僚は立場上、国会議員に反論しづらい。このため、他党から「弱い者いじめだ」などと批判され、日本維新の会や国民民主党は距離を取っている。

 今でも本題と関係のない質問が出ることがあり、山井氏が「答えなくていいですよ」と遮るなどして対応している。

 ヒアリングはほぼ毎日開催されており、官僚からは「事前の準備が大変で時間も拘束される」と悲鳴は消えていない。

2022年09月19日 06時41分 読売新聞

https://news.nifty.com/article/domestic/government/12213-1878282/

 さて観点を変えて「国会議員なえらいのか」ということを考えてみよう。単純に国会議員は、基本的には、10万人レベルのひと(個人差や地域差があるが)の日本国民の代表であり、その地域や国政に関して国会において意見を述べ、なおかつ、その内容に関して審議を行う役目を持っている。

 しかし、国会議員に関してはそもそも「国会」が「立法府」ということであり「行政府」ではないということから、「国権の最高機関」とはいうものの「立法府の代議員」でしかないということは否めない事実である。よって、国会議員というのは「政治家」などというっているが、実際は「立法府」にお手「予算と立法を審議する」ということでしかなく、法律家である。その法律と予算が行政の行動原理になっていることから、行政に介入する権利があり同時に、「その内容の調査権」を保有するということにしかならない。もちろん、国会議員において「数万人の代表」「地域の代表」であることは間違いがなく、その人々の負託を受けていることは間違いがないが、それであっても、衆参両院を合わせて750弱いる「議員」の一人にすぎず、独裁権限があるわけでもない。

 同時に、「国会議員であるから全知全能」ということではないのである。つまり、国会議員も当然に人間でしかなく、その人間が、自分の経験と有権者の陳情によって動きているということであり、そのことは、「人間の一側面」であるが「他の観点」などをしっかりと勉強していなければ何ら意味がないということになってしまう。

 現在の国会の予算委員会などを見ていると、質問にならない質問をしている野党議員があり、単なる自己アピールとマスコミが行っている質問をしているだけであって、それ以外の内容をしっかりと自分で調査しているような内容ではないということになってしまう。

 当然に「質問」するにあたっては、相手の立場をおもんばかり、なおかつ、追及するにしてもしっかりと調べて、問題の多面性をもってそのうえで調べるということが必要であり、自己の利益誘導のような一面性だけの内容の質問などをしていても、何の解決にもならない。

 つまり「調査権」とは「質問する側のテクニックと知識」が問われているのであり、それができていないと強圧的にならざるを得ないということになる。これは「マスコミ」も同じで、全くわけのわからない内容を一面的に出しているのに過ぎない。これでは話にならないのであり、全体の問題解決にもならないのである。自分たちの頭の中で妄想したファンタジーを具現化する以外の答えを拒否し、事実を無視するような質問を脅迫しても意味がないということになるのである。それは野党もマスコミも同じで、同時にそのような内容しか質問できないということは「不勉強」「調査不足」以外の何物でもなく、野党とマスコミは未熟であることの証明でしかないのである。

 過去の「野党合同ヒアリング」では、政府や閣僚の不祥事追及に興奮した出席議員が「なんで資料を持ってきていないんだ」「黒幕は誰だ」などと声を荒らげる場面が目立った。官僚は立場上、国会議員に反論しづらい。このため、他党から「弱い者いじめだ」などと批判され、日本維新の会や国民民主党は距離を取っている。<上記より抜粋>

 まさにこのようなことを新聞に書かれてしまうことこそ、現在の野党議員の質の悪さの照明でしかない。このような人々に対して投票している人は、もう一度よく自分の投票行動を考えるべきではないか。