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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

役員社宅の賃貸料相当額の算定をしたことは ありますか?

2022.09.26 09:02

大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。
平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


役員社宅制度とは、法人で賃貸契約をしその物件を役員へ貸出す制度です。

これをしている法人では、法人の経費が増え法人税を下げることができます。
役員にもメリットがあります。

 しかし、『役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。(出所:国税庁)』とあるようにせっかく法人の経費が増えて法人税が減少しても、役員側で給与となってしまう恐れもあるので注意が必要です。

 また、上記「賃貸料相当額」の算定についても難しいので、単に半分くらいとしている法人も多いのではないでしょうか?

 見直しやご興味のある顧問先の皆様は担当へご相談ください。