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フリースクール日田inあさひ The morning sun's Ownd

不登校出席扱いの法的根拠

2022.09.27 19:59

不登校の子どもを出席扱い?私の説明不足でした。

不登校の子どもがフリースクール等で学習した場合、学校長の判断で出席扱いにできる法的根拠です。これは文科省の通知です。

学校とフリースクールと家庭が連携し、不登校の子どもの社会的自立に向けた施策です。学校に行けてないからと言って家に引きこもり、自分の殻に閉じこもるのではなく、どの子も自分らしく生きていく、自己実現を支援する施策です。社会自立とは、そういう意味です。

出席扱いの判断基準は、フリースクールで学校と同程度の学習をしているかです。遊んでいて出席扱いになるはずがありません。

だからこそ、フリースクールは学校長との連携を密にし、毎月分の報告書を提出しなければなりません。

前回の投稿に補足します。

どうかご理解を。↓↓