Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

bluefish

(ふ)不動産の売却後に確定申告が必要となる場合は、

2022.10.04 00:08

(ふ)不動産の売却後に確定申告が必要となる場合は、

売却益が発生する場合です。

売却益=売却代金-(取得費たす諸経費)

売却益は「課税譲渡所得」として区分され、売却益・所有期間に応じて「譲渡所得税」を納税します。

確定申告が不要な場合は、

売却損=売却代金-(取得費や諸経費)

です。

課税譲渡所得が発生しないため、確定申告は不要です。

ただし、所得と損益通算して、税金を抑えることが可能性があるため、確定申告を行った方が良いと考えます。

損益通算とは、赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くことです。


譲渡所得税は、

譲渡所得税=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)

です。

課税譲渡所得は、

課税譲渡所得=売却価格-(購入価格+購入時にかかった諸経費+売却時にかかった諸経費)

です。

購入価格や購入時の諸経費が不明な場合は、

概算取得費=売却価格×5%

で、計算します。

譲渡所得税の税率は、所有期間により税率が異なります。


不動産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で、5年を超える場合は、

「長期譲渡所得」に区分されます。

5年以下の場合は、「短期譲渡所得」に区分されます。

譲渡所得の

長短区分 所得税 住民税

長期譲渡所得

(5年超)

所得税 15.315% 

住民税 5%


短期譲渡所得

(5年以下) 

所得税 30.63%

住民税  9%

※所得税の税率には、復興特別所得税を合算します。

<特別控除の特例>

課税譲渡所得が3,000万円以下の場合、譲渡所得税の支払いは必要がありません。


居住用不動産の所有期間が10年超の場合、軽減税率適用されます。

さらに、3,000万円特別控除の特例と重複通用できる可能性があります。


長期譲渡所得 所得税 住民税

6,000万円

以下の部分 

所得税10.21% 

住民税4%

6,000万円を

超える部分 

所得税15.315% 

住民税5%

所得税の税率には、復興特別所得税を合算しています。

住宅ローン控除時の必要書類は、

不動産売買契約書

登記事項証明書

(売却不動産所在地の管轄法務局)

仲介手数料等の領収書類

固定資産税の清算書

登記費用

その他、領収書等

があります。