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(じ)住宅ローン控除。

2022.10.05 23:59

(じ)住宅ローン控除。

納めすぎた所得税を還付してもらうために

「還付申告」があります。

この「還付申告」の代表的なものに「住宅ローン控除」があります。

この「住宅ローン控除」を受けるために、確定申告が必要になります。

「住宅ローン控除」を受けるための手続きは、1年目は、「年末調整」が、できないため、自分で税務署に手続き(確定申告)を行わないといけません。

なお、確定申告が必要なのは1年目だけで、2年目以降は年末調整ができます。

さて、

住宅を購入する時、普通10年以上のローンを組み、居住年から10年間、年末の住宅ローンの残高に応じ、毎年一定額を所得税から控除できる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けているひとが多いです。

11年目以降は、この控除が受けられなります。

そこで、

この10年以降、自宅を資産計上して、減価償却を行う方法があります。

特に、個人事業主さんは、効果ありです。

また、この方法は、住宅ローン控除がない時の方法です。

理論的には、住宅ローン減税との併用も可能ですが、税務署から否認される可能性があります。

住宅ローン控除の期間は10年以降、

この減税措置の後に、事業用の資産に計上する場合の、建物の評価価額は、取得時とは、変わります。

また、

事業での使用割合が50%超になると、(住居使用割合が半分以下)そもそも住宅ローン控除が受けられません。


事業での使用割合が10%以下は、住宅ローン控除の計算上、100%住居用と見なされますが、税務署では、住宅ローン控除を否認される可能性があります。

10年間は素直に住宅ローン控除だけをお勧めします。

10年後以降は、

持ち家を事業用の資産に計上するには、

土地と建物に区別します。

確定申告には、住宅ローンの残高も計上します。

ローン残高の事業割合分を負債に計上します。

住宅ローン残高を負債に計上しないと、元入金が大きくなります。

住宅ローンの反対科目は、事業主借・元入金(事業会社時)で処理します。

ローン残高を負債に計上すると、支払利息の事業割合を経費にする根拠が分かりやすくなります。

つまり、住宅ローン残高も支払利息も、家事案分します。

一般的には、消費税の対象区分で、マンションの土地と建物の価格を判断します。

共有名義の不動産は、取得価額を「持分で按分して」減価償却費を算出します。

ご一考願います。