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足立区六町     一時保育専門託児ルーム      『コミナスキッズ』

育児制度改正に思うこと

2022.10.10 01:21


育児・介護休業法の改正が

令和4年4月1日から段階的に施行されていますが、

今月1日にも変更点がありました。


該当する可能性がある方は、

もしかしたら、見過ごしていたり、

稀に事業主が知らないということも

あるかもしれませんから、

確認だけはしておくといいかもしれません。


事業主が知らないことはないかと思いながらも、

こういうのって、あくまでもこちらから請求しないと

始まらなかったりする手続きですから

自分から確認していくしかなかったりしますからね。


育児・介護休業法についての詳細は

リーフレットなども公開されていますから

確認してみることをお勧めします。


今回の改正点の一つは

男性の育児休業促進を目的にした

「産後パパ育休」(出生時育児休業)が挙げられます。

通常の育児休業とは別に取得が可能なもので、

主として男性向けに設けられた制度のようです。


子どもの出生後8週間以内に4週間(28日)まで休業が可能。

現行法では分割所得はできませんでしたが、

期間内であれば分割して2回取得することも可能です。


取得には、条件もありますが、該当する共働き世帯には、

上手に組み合わせることで育児の分担できるので

助かる制度かと思います。


お母さんが、職場復帰したばかりの時期に合わせて

お父さんが育児休業の2回目を取得できると、

仕事との両立のペースを作る移行期にも助かるかなと思います。

でも、本当は、もう少しでいいから

育児休業を長くして欲しいと思ってしまいます。


ちょうど、育児休業が終了する1歳頃からが、

感染症にかかるピークがやってきますから

職場復帰した途端に、子どもの体調不良で

お休みを強いられてしまって

職場への気まずさを感じることが多いものです。


1歳半くらいまでは、

お母さんからもらった免疫がなくなり

子ども本来の免疫を獲得する時期ですから

よく体調を崩すのが当たり前で

子どもにとっては、病気と闘う大事な時期なんですよね。


保育園で感染症に罹りやすいとか

急に高熱を出すとか、

危険性が多いのも、当然の時期です。


今は、子の看護休暇制度もあって

制度的には整ってきていますから

お休みを請求すればもちろんお休みはできるのでしょうが

実際職場に戻ると気を使うものです。


忙しい時期だとわかっていて、

お休みを申し出るのは

職場の人たちに申し訳ない気持ちで

いっぱいになります。


私も、どうしても休めないという日は

子どもの体調が崩れないように

祈るような気持ちで過ごしていたのを思い出します。

それに、取得には条件があってわかりずらい。


会社独自の決まりもあって、

自分が対象なのか、

会社に確認しなくちゃわからない部分も多くて

とにかく、面倒なのと聞きにくい。

確認するとき嫌な顔でもされたら、へこんじゃう。


それでも、雇用保険加入者は

このような制度があることは恵まれています。


自営業や、フリーランスで

働く人も増えてきている時代

雇用保険に加入していない夫婦もいますから

どうにか、給付金など考えてもらえないものでしょうか?

休業は無理でも、育児中の数年間収入が

一定額確保されると、

安心して育児に専念できますよね。


正社員であっても、

育児休業中、手取り収入が減ったり、

税金は払わないといけなかったりと

出費が多くて、やむなく早く働かなきゃって

ことになってしまうものです。


雇用形態に関わらず、子育てを頑張る親に、

国が生活を保障してくれるくらいの

給付金などを与えて欲しいと願ってしまいます。

そうすれば、自分で子どもを育てたいという人が

もっと増えるかもしれません。


人生で一度しかない我が子の赤ちゃんの育児を

納得いくまで、楽しめる親が増えてくれると思います。

子どもは将来の国を背負ってくれる大事な宝物です。


もっと、広く育児を支援する制度を

考えて欲しいと思います。


私が運営している

『一時保育専門託児ルーム コミナスキッズ』は

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