意外と知られていない「障害年金」
こんにちは。
「クラリ社会保険労務士事務所」代表の氏川巳央です。
本日は~障害年金について~
障害年金・・・
もらうのは65歳以上の人?
障がい者手帳を持ている人?
お知らせが来た人?
障害の状態が重い人のためのもの?
とても大切な制度ですが、実はあまり知られていないことを実感しています。
私自身、数年前までそのような一人でした。
さて、上に書いた疑問ですが、実は全て誤りです。
少しポイントをお答えします。
1、障害年金は高齢になって受け取る老齢年金とは違い、20歳以上の方が対象です。
公的年金制度には、高齢になってから受け取る「老齢年金」、
一家の働き手がなくなった際に遺族に支給される「遺族年金」、
そして、病気やケガで生活や仕事に困難を伴うときに支給される「障害年金」
の3つがあります。
2、障害者手帳を持っていない方でも要件を満たせば対象となります。
逆に、手帳を持っている=対象となるわけではありません。
障害者手帳と障害年金は別の制度なのです。
3、請求しなければ受給できません
要件に当てはまる方が自動的に受給できる訳でも、お知らせが来る訳でもありません。
障害年金は自身やご家族がその存在を知り、請求しないと受給につながらないのです。
4、多くの病気やケガが当てはまります。
障害というと、手や足など肢体の障害を持っている方のイメージをされる方がいますが、うつ病などの精神疾患、がん、糖尿病、人工透析など様々なケガや病気が対象になることがあまり知られていません。
障害年金を受給するためには、初診日や保険料納付等一定の要件を満たさなければなりませんが、要件を満たした場合、多くの病気やケガが対象となります。
最後に、
病気やケガは、誰しもに起こりうることです。そんなときに、生活の支えとなる障害年金がまだまだ知られていないのが現状です。
私は社会保険労務士として、制度を広め、本来要件を満たしているのにも関わらず、知らずに受給出来ない方を少なくしていきたいと思っています。
障害年金請求についてご相談がありましたら、お気軽に当事務所にお問合せ下さい。