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残業代請求についてのミニ知識〔第2弾〕

2018.03.08 14:15

皆様、お仕事お疲れ様です。

 ここ数日、春めく日がありましたが、まだ寒暖の差が激しい時期です。体調管理には気をつけたいですね。

  さて、前回に引き続き、残業代請求についてです。

 ご存知の方も多いと思いますが、

 法律上、残業代請求には、時効があります。

(労働基準法第115条より)

  なんということでしょう!

  残業代請求の時効は2年であり、

時効にかかることによって、残業代を請求する権利が失われてしまうのです。

 以下に例を挙げます。

 時効は2年と法律で定められている以上、残業代は時効にかかる前に請求しておいた方が無難ですね。

 一方、残業代請求の時効が2年以上になる例外も、存在します。

  ちなみに、未払い残業代について遅延損害金を請求することができます。

 未払残業代の遅延損害金の利率は,株式会社などの営利を目的とした法人の場合は年6%,営利を目的としない法人の場合は5%となります。退職後の遅延損害金の利率は,年14.6%という高い利率になる可能性があります。


 以上、残業代請求についてのミニ知識〔第2弾〕でした。 


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又は

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☆☆次回記事は『36協定について』を配信予定です☆☆