遺言書作成
2022.10.15 09:19
こんにちは。
読谷オフィスです。
かなりお久しぶりになります。
あっという間に沖縄も涼しくなり、秋らしくなってきたかと思えば、少し蒸し暑かったり。
事務所もクーラーをやっぱりつけないとまだ暑いですね。
最近、遺言書を残されたいという方の相談が増えてきおります。
相続のご相談を受けていても、遺言書を残されていれば・・・と思うこともあります。
相続対策として、遺言書作成をご案内させて頂いても、
「まだまだ元気だから大丈夫よ。そのときが来たらよろしくね」
と言われるのですが、元気なときだからこそ準備しておくことも大切だと思います。
そのときが来た時には、認知症になっていたり、判断能力が衰えて正常な意思決定が
できないことがあるはずです。
遺言書は、遺言者の死後に財産の処分や相続分の指定などについて、
法的な効果を持ちます。
相続であなたの意思を実現させるためには、遺言書が必要となります。
そこで、遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
詳細はこちらの表を参考にしてみてください。
法務省民事局「遺言書保管申請ガイドブック」より参照
沖縄県内の那覇地方法務局(本局)と沖縄支局、名護支局にて11月13日(日)
自筆遺言書作成のための休日相談会が行われるようです。
お電話にて予約制となりますので、興味のある方はご連絡してみてください。
先日、法務局にてチラシを頂いてきましたので、ご参考になればと思います。
自筆遺言書作成休日相談会について、法務局へお問合せください。