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パラグアイ(教育)移住・留学

パラグアイ新移民法施行決定

2022.10.21 00:35

こんにちは、Hiroです。

前回のブログでお伝えしました、パラグアイの移民法についてですが、現地提携先弁護士事務所からの連絡によると、2023年施行予定でした新移民法が、現地時間10月20日に施行されたとのことです。

ですので、これからは、まず、2年間有効の一時滞在許可(職種の制限なしでの労働、学校への通学も可能)を取得し、2年経過する頃に永住権を申請することになります。

この2年間有効の一時滞在許可申請に必要な書類は基本的に永住権申請に必要な書類と変わりませんが、永住権申請に必要な現地で生活をするための資金証明として、永住権取得後、全額引き出し可能な5000米ドル相当額を現地の銀行に預金する必要は2年間有効の一時滞在許可申請の時点ではありません。

ただし、2年間有効の一時滞在許可で現地に滞在し、2年経過する頃に永住権を申請する時には必要になります。

永住権申請まで2年待つ必要が生じますが、2年間有効の一時滞在許可は2年という期限があるだけで、基本的には永住権保持者と同じような活動ができますし、申請には5000米ドルを現地の銀行に預金する必要はありませんので、パラグアイ移住を希望される方にとっては初期費用を抑えることができ、その点は良いと思います。

現時点ではまだ施行されたばかりで、法律の現場の運用状況はまだ把握できておりませんので、情報が入り次第、このブログでお伝えします。

今回もお読みいただき、ありがとうございました!