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羆 有害駆除

矛盾だらけの準備書面

2022.10.21 09:08

 控訴人第五準備書面を読んでみた。

相変わらず安土が無いと主張している。

1審では、安土の存在を認めている。 

一番陳腐な主張は、処分基準だ、公安委員会自らが決めた基準、実害・再発のおそれ・社会的に非難される場合に、本当に該当するのか? 控訴側は明確に指摘していない。

強いていえば、被控訴人が違法では無いと言う主張を、あたかも反省が認められないといわんばかりだ。

 正当な主張を、反省をしていないと言うなら裁判など無意味としか言えないだろう。

又、被控訴人が発射し、羆に当たった弾丸は、現場からは発見されていない。

羆が居た斜面から発見されなかったから何処かへ飛んで行ったと言う論理は飛躍のしすぎだろう。 戦争映画かゲームのやりすか?

 客観的事実から遊離しすぎではないか?

裁判である以上客観的事実のみが真実を証明するものであって、単なる創造の産物である

跳弾云々は、控訴人の不実を隠蔽する手段だろう。

 行政からの依頼による単なる有害鳥獣駆除が、何故行政処分の対象になるのか?

矛盾だらけの準備書面、控訴人の主張は、概ね警察の実況検分を、元にしているが、

検分の結果現場からは、共猟者が留め刺しをした弾道が1個発見されただけで

被控訴人が発射した弾頭は発見されていない。

 書面では、共猟者が発射した位置・羆の位置と、被控訴人の発射位置とをロープで繋ぐとほぼ直線となると(P7)に書いてあるが、現場で再現してみると共猟者は、羆の直後に立っていたとい事になる。(重なっていないと銃床には当たらないだろう。)

此の準備書面を裁判所は、認めるのだろうか?