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(ふ)フレックスタイム。

2022.10.27 00:30

(ふ)フレックスタイム

「フレックスタイム制」とは、一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間の、範囲内で日々の始業・終業時刻や働く時間を、労働者自身が自由に決めることができる制度です。


例です。

1カ月の労働時間を160時間と決めた場合、

ある日は、8時間。また、ある日は、5時間でも、1か月で160時間に、なれば良いことに、なります。

この辺は、j3社員さんと同じです。

j3は、「スーパーフレックスタイム制」をとっています。

「コアタイム」

これから、記述する、コアタイムは必ず設けなければならないものではありません。

フレックスタイム制を導入する、企業は一日の中で、必ず出勤していなければならない「コアタイム」の時間帯を設けることが→できます。←

そして、前後の、自由に出退勤できる時間帯は、「フレキシブルタイム」に、なります。

たいてい、コアタイムの目的は、情報共有を円滑にするためです。


ところが、こうしたコアタイムのない働き方は「スーパーフレックスタイム制」と言われます。

「残業時間・残業代を考えてみましょう。」

フレックスタイム制では、「1日8時間・週40時間」という法定労働時間を超えて働いた場合でも、その時点では、残業時間は、確定にはなりません。

フレックスタイム制では、、一定の期間=「精算期間」(※積算期間文末で、説明します。)を終了時点で、計算します。

所定労働時間=「総労働時間」を超えた分を、残業代として精算します。

(例)

総労働時間が160時間の月に合計180時間働くと、

20時間が時間外労働となります。

(j3も、この計算式です。)

では、

実際の労働時間が総労働時間に達しなかった場合は、

①法律上は次の月に持ち越して働く。

②不足分の給料がカットする。

(j3は、②です。)

また、フレキシブルタイムには、遅刻や早退、欠勤は適用されません。

しかし、コアタイムがあると、遅刻・早退・欠勤をした場合、就業規則の定めにより、減給されることがあります。

(※精算期間の説明)

法改正により、2019年4月から「精算期間」の上限が1カ月から3カ月に延長になりましたが、現状、3カ月の精算期間を採用企業は少なく、フレックスタイム制はほとんどの企業で1カ月ごとに精算されています。