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受給者証の期限について

2018.03.13 02:12

🔴通所受給者証=療育施設を使うピンク色

🔵地域生活支援事業受給者証=日中一時支援の福祉施設を使う紫色

●障害福祉サービス受給者証=短期入所の福祉施設を使う黄色

 

これらの受給者証は全て1年更新となります

川西市では、基本的に第1子の誕生月末が期限となります

※人によって更新月がことなるので注意⚠

 

⚠️児童発達支援から放課後等デイサービスに切り替わる時(つまり、入学前!)が難しいので気を付けてください

 

例えば…

2月誕生日の第1子がいると受給者証全ての有効期限は2月末日

そして、入学前!のお子さんがいたら3月のみの受給者証と4月~2月末日の受給者証を作らないといけないのです


つまり、プランも3月~児童発達支援と

4月~放課後等デイサービスと2つ作成することになります


⚠️入学前!のお子さんがいたら全員分プランを2つずつ作成になるので、ご注意下さい❗️