塩野公認会計士事務所・合同会社MUSASHINO会計

仮想通貨取引にかかる法人税

2018.03.14 10:30

今年に入ってから仮想通貨の価格は大きく下落してしまいました。大変残念です。。

ところで会計基準ですが、日本の会計基準を策定する企業会計基準委員会(ASBJ)が仮想通貨に関する会計基準を公開いたしました(「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」)。


≪期末における仮想通貨の評価に関する会計処理≫

5. 仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨(仮想通貨交換業者が預託者から預かった仮想通貨を除く。以下同じ。)について、活発な市場が存在する場合、市場価格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する。(実務対応報告第38 号 5項)


つまり、会計上は期末に時価評価し評価差額を当期の損益として認識します。

会計基準はほとんどの方に関係がないかもしれませんが、ここで法人税法上の取扱いはどうなるのか?

今のところ国税庁は、指針について何も示しておりません。

税務上、資産の評価益や評価損の計上を原則認めておりませんので、会計上時価評価していても、税務上は評価差額を益金や損金として認められないでは?と考えております。


(会計上)

仮想通貨 ×× /仮想通貨運用益 ××

(税務上)

仕訳なし

(個人的には外貨建資産の換算の取り扱いに準じ、仮想通貨も「期末時換算法」等が適用される規定が新設されるのでは、と推測しておりますが。。)


いずれにしろ、現状では法人税法上、時価評価しないほうがよいのではないでしょうか?



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