まだ間に合う医療費控除等の所得税還付請求
2018.03.16 03:00
バツイチ・要経過観察FPの土居です。
今日は3月16日
昨日で確定申告の期限も過ぎました。
皆さんお疲れ様でした。
ところで、皆さんの中に「アッ医療費控除を忘れた」とか「株式の配当控除を忘れた」
って方はみえませんか?
医療費控除は
昨年一年分の一般的にいうお医者さんで支払った金額ー生命保険で充当された金額>10万円
の場合に、その超過分が所得から控除されて税額が計算されます。
また、株式の配当控除は、配当金を受け取るときに所得税と住民税合わせて20%が源泉徴収されています。(厳密には復興特別税が所得税に加算されるので20.315%ですが)
これも確定申告することで配当控除を受けることができ、税額が低減できます。
「そんなこともっと早く教えてよ! 申告期限過ぎちゃったじゃない!」という貴方。
実はまだ間に合うのです。
あくまで、所得税の還付の場合ですが、これは確定申告の期限と関係なく5年間は実施できます。 ですから、今年中は平成25年中のこれらのものは申告可能なんです。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
さぁ、もう一度過去の医療費の領収書や配当所得の資料を探してみましょう!
そして、一度試算してみて、還付が可能であるならば還付申請をやってみましょう!
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