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(し)受取祝儀の勘定科目。

2022.11.07 01:05

(し)受取祝儀の勘定科目。

先日も、お客様の25周年記念パーティーが、山の上ホテルであり、参加者から頂いた、ご祝儀の取扱について質問がありました。

このご祝儀を、内々で、使ったり、ふところに入れたりすると、事業所得の申告漏れになります。

きびしいですね。

さて、

会社や個人事業主が、ご祝儀等を受け取った場合は、収益計上することが原則です。

先のお客様の様に、記念パーティー等で頂いた、ご祝儀等については、

①法人の場合は雑収入など、

②個人事業主の場合は事業所得

として処理します。

ただし、会費制のパーティで、ご祝儀=会費の場合では、

パーティの経費(交際費、福利厚生費等)と相殺処理できます。(私は、経費のマイナス仕訳を入れます。)

 なお、この場合、消費税の取り扱いは、ご祝儀や見舞金、寄附金等は、消費税の課税対象となりません。

参考に、して下さい。