Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

小池百合子と荒木千陽が報道の自由・デモを規制か|都迷惑防止条例改正案

2018.03.19 00:10

【社会報道】 平成三十年三月二十九日に都議会(議長:長橋桂一)の本年度第一回定例会最終日にて、『迷惑防止条例改正案』が採決される予定だ。成立すれば七月からの施行予定と早い。十九日の都議会「警察・消防委」にて一回だけ審議し、二十二日に採決する可能性がある。


二月に同改正案を提出したのは警視庁(総監:吉田尚正)。給与支払者は都知事。警視庁は都公安委(委員長:渡邊佳英)が管理し、公安委は都知事が議会承認の上で任命する。


日刊ゲンダイ/講談社系は、十八日に記事『審議は1回 小池都知事が密かに急ぐ“デモ封じ条例”の中身』を配信して、同改正案を改悪と断定。デモ封じと警鐘を鳴らす。改正案はストーカ対策の大義で計三条に触れる。盗撮行為における「規制場所等」の拡大、つきまとい行為における「行為類型」の追加等とつきまとい行為における「罰則」の強化である。盗撮行為に関するものは大切だ。問題は、つきまとい行為とする。


新たに規制対象として追加したい行為は三類型。「監視」「名誉侵害」「性的羞恥心の侵害」。そして現行の「つきまとい」に「みだりにうろつくこと」を警視庁は追加したい。


十二年に施行し、二十八年に改正した『ストーカー規制法/議員立法』では規制対象を恋愛感情の充足に限定している。だが改正案の規制対象は「正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」と恋愛感情ではなく、悪意の感情に差し替えている。最早、恋愛感情は関係が無い。正当かどうかを判断するのは現場の警察、となる。




<警察権力の強化と主権者への規制>

 同改正案に対し、自由法曹団 東京支部は「反対する意見書」を公開。成立によるリスクを列挙し、憲法九十四条[地方公共団体の権能]に違反すると断言。

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる


十六日にはキャリア形成のキャリコネ ニュース/グローバルウェイでさえも、記事『警視庁の迷惑防止条例改正案が「東京都版の共謀罪」と物議 解釈次第で報道の自由も制限可能か』を配信した。関心の高さが伺える。


背景には都内で頻発しているデモを各ニュースは意識している。担当は警視庁だ。併せて、報道の自由を制限しかねない点にも留意している。渦中の人間を取材する際に社会部の記者等は自宅へ足を運ぶ。それらも規制対象になりかねない、という主旨だ。


特に「名誉侵害」は危険だ。通常は「名誉棄損」の文言であるが、同改正案では「名誉を害する(=名誉侵害)」と記されている。「名誉棄損」は名誉を傷つける行為で司法において、傷つけた事を立証しなければならない。例えば週刊誌の報道等だ。だが「名誉侵害」は本人が「害された」と判断すれば、警察(行政)が関与できる。セクハラに違い概念で、逮捕する事ができる。


警視庁は現行の「六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金(常習:一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)」から、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金(常習:二年以下の懲役又は百万円以下の罰金)におよそ倍の罰則強化としたい。拘留期間も含めれば、相当な月日を縛る事ができる様になる。


都庁(知事:小池百合子)、都F(幹事長: 増子博樹)と東京自民(幹事長:秋田一郎)が事を進める。

尚、国会と異なり、都議会は同改正案をネットで公表してない。


記事:羽田野正法、撮影:岡本早百合