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bluefish

(ね)ねこの餌代。

2022.11.08 00:05

「経理先輩後輩物語」

(後輩)

先輩、お客様さんの事務所内で、猫を飼っているのですが、猫の餌代の領収書が入っていました。

経費に、入れたら、だめですよね。

(先輩)

どこの会社?

(後輩)

ソ◯◯さんです。

(先輩)

う~ん ソフトバンクみたいに、テレビコマーシャルに、ワンちゃんを起用している場合は、宣伝費用として経費計上良いけど、

会社の中で、飼っているんでしょ。


(経理の神様)

会社の宣伝等で、会社の利益に貢献している場合は、経費計上できることもあるんだよ、

本当の愛玩用のペットで、利益への貢献度が低いと考えられる場合は、経費に出来ないけどね。

つまり、

まず、猫カフェは、認められます。

たとえば、病院の待合室の水槽。

会社のイメージを高めるための必要経費として認められることが多いです。

また、自社サイトでの、ペットが会社のシンボルマークの場合、

また、夜間警備用の番犬も、認められる、可能性があります。

 

(後輩)

でも、先輩、ペットが社員の心を癒し、士気を高めるとか、事業の利益につながるとか言う、見方は、出来ませんか?

(先輩)

う~ん、できるかもしれないけど、税務署に、言われたら、関連性の証明が難しいよね。

(後輩)

個人事業主さんは、ペット飼っている、お客さん多いけど、事業とプライベートの線引きは、難しいし、ペットの経費は、経費と認められにくいと思いますよね。

(先輩)

ソ◯◯さんに、説明して、計上しなかったこと、お伝えしてね。

(後輩)

はい!

了解しました!


※注意

ペットは勘定科目上「備品」扱いとなります。

税務上の「生物」牛や馬、豚等、家畜のみです。

生物の耐用年数。

魚類 2年

鳥類 4年

その他、犬猫など 8年

ここで、面白いことは、

畜産の会計処理は、家畜を育てる経費を育成仮勘定として資産計上しておいて、「家畜が成長して本来の役割を果たせるようになった時点」で、仮勘定を本勘定(生物勘定)に振替えます。

会計は、摩訶不思議な世界です。