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行政書士新谷事務所

貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について

2022.11.08 02:55

 貨物軽自動車運送事業(通称:黒ナンバー)の経営の届出において、これまでは最大積載量の記載のある車両に限って認められてきましたが、2022年10 月27 日(木)より軽乗用車での届出が可能となりました。

 手続きは以前と変わらず、①使用の本拠の位置(営業所住所)を管轄する運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、②管轄する軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)への変更手続きが必要となります。


①運輸支局の手続きに必要なもの

※手数料なし


②軽自動車検査協会の手続きに必要なもの

※手数料は管轄の協会へ要問合せ


<当事務所へのご依頼について>

当事務所に手続きをご依頼頂く場合の報酬は、以下の通りです。

※交通費、手数料等の実費別

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(参考)