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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

米国税制改正 2

2018.03.18 09:30

 日本の29年度税制改正によって、

タックスヘイブン税制の適用となる

判定のトリガー税率が変わって、

租税負担割合が20%未満の国(シンガポールが代表例)のほかに

さらに20%以上30%未満の国に対しても適用の可能性が設けられた。

これはオランダのペーパーカンパニー等を課税対象とすべく改正がされたといわれている。

適用の対象となるのは

 1.ペーパーカンパニー

 2.事実上のキャッシュボックス

 3.ブラックリスト国所在(トリニダード・トバゴ)

この基準にあてはまってしまった場合には、会社単位の合算課税の適用対象となる。

 アメリカについても2018年度から税率が引き下げられた

のは前にも書いた通り。よって、州税などの地方税が9%を超えなければ

適用の有無を考えなければならない。

 まあ、あまりないかもしれないが、一族所有の資産を管理するのみの

ペーパーカンパニーをハワイあたりに保有する人は結構いるかもしれない。

対象の場合は忘れないように気を付けてください。個人株主も適用があり得ます。



http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17/04.htm