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(げ)源泉徴収の必要がない場合について書いてみます。

2022.11.10 00:07

(げ)源泉徴収の必要がない場合について書いてみます。

①従業員で、

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していて、

なおかつ、

支払う給与額(社会保険料控除後の金額)が、

月額8万8,000円未満の場合は、源泉徴収が必要ありません。

ただし、

源泉徴収税額を決めるための書類『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を、提出していない場合は、給与額が月額8万8,000円未満であっても源泉徴収すべき税金が生じます。

(この事例多いです。)

②個人で、常時2人以下の家事使用人に給与を支払っている場合は、源泉徴収義務は、ありません。

その代わり、給与を損金算入することが出来ません。

理由は、税法上、この場合の、支払いは事業に係わる、労働の対価ではなく、

個人的な『お小遣い』の様に考えられています。

従って、『経費』にはなりません。

さらに、家事使用人(=家政婦 家事使用人は、不明確なことばで、家庭教師は、含まれません。)は、

所得税の納税義務が発生し、確定申告が必要になります。

③給与所得者が裁判等で、の弁護士を雇った場合は、源泉徴収する必要はありません。


■ここは、基本です。

源泉徴収しなければいけない先の説明です。

添付します。

国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

私は、司法書士さんの源泉徴収先が50先位あり、大変だったので、源泉引かない様、案内文書送ったことがあります。

もしかしたら、違法の様な「気」がします。


参考に、して下さい。