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社会保険労務士法人いとう労務経営事務所

脱退一時金

2022.11.13 15:15

先日、顧問先の方から、外国人の方が母国に帰国するため、

脱退一時金について詳しく聞きたい、とご連絡がありました。


脱退一時金とは、

日本の国籍を持たない外国人労働者が、老齢年金の受給資格期間である10年を満たさずに帰国する時に、

すでに納めている年金保険料の一部を返金してもらえる制度です。

対象となる外国人労働者が、日本に住所を保有しなくなった日から2年以内に請求をすることで支給を受けることができます。

要するに「保険料の掛け捨て防止」のようなものです。


外国人の方は、ずっと日本に滞在する予定ではない方も多く、

それなのに日本の社会保険に加入し、保険料を納めなくてはならないため、

10年の受給資格期間を満たさない方を対象としています。


【支給要件】

1)日本国籍を有しない

2)公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者ではない

3)厚生年金保険の加入期間の合計が6か月以上であること

4)老齢年金の受給資格期間10年を満たしていないこと

5)障害厚生年金(障害手当金)などの年金を受ける権利を有したことがないこと

6)日本国内に住所を有していない

7)最後の公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していないこと


外国人労働者を雇用する際には、社会保険や税金のことを説明します。

その際に、脱退一時金の制度があることもお伝えしておくと良いでしょう。