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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

棚卸資産の調整

2018.03.24 03:33

 免税事業者が課税事業者になった場合、

あるいは課税事業者が免税事業者になった場合に、

棚卸資産に係る消費税を適正に調整しましょうという規定。


 売上が伸びてきて、課税事業者になったときに、期初棚卸高について

それは免税事業者のときに仕入れていても

それを課税仕入れとしていいよ、ということ。この時は有利なので、

忘れていても税務署は教えてくれない。

 届出関係もそうだが、これも非常に忘れやすい。


 棚卸の仕訳は通常対象外で入力するが、

この時だけ課税8%と入力する(ソフトによって異なるかもしれない)。