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(じ)事業買収時の消費税。

2022.11.17 00:23

(じ)事業買収時の消費税

M&A等 株式譲渡なら、消費税は課税されません。

しかし、手法により、消費税が課されることもあります。

消費税が課税される取引は、

「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等の取引です。」

そうではない、取引は消費税は課税されません。


例えば、寄付金・出資金等は対価を得て資産を譲り渡すものではないことから、、消費税課税対象外です。

問題は、事業譲渡では消費税が課税されます。

ただし手順として、最初、譲渡す、土地や売掛金など消費税の課税されないものは除外します。

残った、営業権等の課税される資産のみが消費税対象となります。

ご参考まで。