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山岸産業医事務所

育児・介護休業法 改正

2022.11.25 00:00

こんにちは。

育児休業の改正がありました。


男性の育児休業の取得の推進など、子育てと仕事の両立を図るためであると考えます。


内容は下記(育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf より)等をご参照下さい。


従業員が育児休業や新設の産後パパ育休制度の利用を容易にするため、かえって企業が手続きを行う際に気をつける内容が増えた場合があり、企業担当者の負担が増える可能性があります。


従業員の働きやすい環境作りが業務に含まれる総務人事など、いわゆる間接部門の方の負担が偏らないような体制も作っていけたら、より多くの従業員が働きやすい、良い職場になっていくと思います。


ご参考にして頂けたらと思います。


引き続き今後とも宜しくお願い申し上げます。