無期転換ルールの例外 第二種計画認定について
2018.03.28 06:23
ひさしぶりに無期転換ルールのことを書いてみます。
過去の無期転換ルールの記事についてはコチラ
無期転換ルールの適用には例外がございます。
第二種計画認定を受けるというものです。
この認定を受けますと、本来行使できるはずの無期転換申込権は
発生しなくなります。
認定の対象となる方は
定年をお迎えになり、定年をお迎えになった会社で継続して雇用される方、です。
現在の法律ですと、
60歳未満の定年の定めは認められておらず、
また、事業主には、定年後も65歳までは継続雇用する義務があります。
通常は、この継続雇用を
1年ごとの有期契約としている企業が多いと思われます。
すると、65歳までの5年間で有期契約が終了することになりますから
5年を超えて有期契約が継続することが要件となる無期転換ルールには
そもそも関係ないように思われます。
ところが、もし、たまたま5年が終了するタイミングで
どうしても、65歳で契約終了するはずだった方の手を
もう一年借りたい、という事態が発生しますと、
その方の契約は結果的に5年を超えるので
無期転換申込権が発生することになります。
ここまでが原則のお話です。
しかし、その方の事業主が、その企業の本社の所属する
都道府県の労働局に第二種計画認定を申請して、認定が完了すれば
定年後再雇用の契約が5年を超えた方については
無期転換申込権が発生しない、という効果が生まれます。
次回以降、
この第二種計画認定の使い勝手などなどについて
ご紹介してまいります。
三浦 美佐子