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無期転換ルールの例外 第二種計画認定について

2018.03.28 06:23

ひさしぶりに無期転換ルールのことを書いてみます。


過去の無期転換ルールの記事についてはコチラ


無期転換ルールの適用には例外がございます。

第二種計画認定を受けるというものです。

この認定を受けますと、本来行使できるはずの無期転換申込権は

発生しなくなります。


認定の対象となる方は

定年をお迎えになり、定年をお迎えになった会社で継続して雇用される方、です。


現在の法律ですと、

60歳未満の定年の定めは認められておらず、

また、事業主には、定年後も65歳までは継続雇用する義務があります。


通常は、この継続雇用を

1年ごとの有期契約としている企業が多いと思われます。


すると、65歳までの5年間で有期契約が終了することになりますから

5年を超えて有期契約が継続することが要件となる無期転換ルールには

そもそも関係ないように思われます。


ところが、もし、たまたま5年が終了するタイミングで

どうしても、65歳で契約終了するはずだった方の手を

もう一年借りたい、という事態が発生しますと、

その方の契約は結果的に5年を超えるので

無期転換申込権が発生することになります。


ここまでが原則のお話です。


しかし、その方の事業主が、その企業の本社の所属する

都道府県の労働局に第二種計画認定を申請して、認定が完了すれば

定年後再雇用の契約が5年を超えた方については

無期転換申込権が発生しない、という効果が生まれます。


次回以降、

この第二種計画認定の使い勝手などなどについて

ご紹介してまいります。



三浦 美佐子